沿革
海上交通システム研究会 沿革(2004年〜2008年)について
規約
(名称)
第1条
本研究会は海上交通システム研究会(英文名:Marine Traffic System Forum 以下、単に「MTS」という。)と称する。
(目的)
第2条
研究会は産・官・学及び海外との交流により、海上交通システムに関する異分野を含めた技術情報の収集、研究開発課題の探索、会員相互の情報交換、研究成果・知識の普及及び必要な政策提言を行うとともに、会員相互の親睦を計ることを目的とする。
(事業活動)
第3条
研究会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 海上交通システムに関する研究会の開催
- 海上交通システムに関する研究会の成果の出版
- 海上交通システムに関するニューズレターの発行
- 海上交通システムに関するシンポジウム及びワークショップの開催
- その他、目的達成に必要な事業活動
(幹事会)
第4条
研究会に幹事会を置き、その者をもって構成する。
- 会 長 1名
- 副会長 1名
- 幹 事 若干名
- 監 事 2名
(幹事等の選任)
第5条
会長は幹事の互選による。
- 副会長は幹事会の承認を経て、会長が選任する。
- 幹事は幹事会の承認を経て、会長が選任する。但し、急を要する場合は、選任の日から90日以内に幹事会の事後承認を得て行うことができる。
- 監事は幹事会の承認を経て、会長が選任する。
(幹事等の職務)
第6条
幹事等の職務は次の通りとする。
- 会長は、研究会を代表し、会務の総括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に支障あるときはその職務を代行する。
- 幹事は、幹事会を構成し、研究会の基本に関わる事項の審議を行うと共に、事業計画の企画、立案、実施のための審議を行う。
- 監事は、研究会の会務を行うと共に監査する。
(委員会と分科会)
第7条
幹事会に、特定問題に関する調査、分析、討論などを行う委員会及び分科会を置くことができる。
(会員)
第8条
会員は研究会の目的及び事業に賛同するもので、幹事会の承認を得たものとする。
- 会員は団体会員及び個人会員、ならびに会長が委嘱した委嘱会員から成る。
- 会員は研究会が発行する海上交通システムに関する刊行物などの配布を受けるほか、研究会の行う行事に参加することができる。
- 会員は第7条の委員会及び分科会に会長の選任により参加することができる。
(会費)
第9条
団体会員及び個人会員は、1会計年度につき次の会費を前納するものとする。
種 別 |
年会費 |
団体会員(1口) |
10,000円 |
個人会員 |
3,000円 |
(会計年度等)
第10条
研究会の会計年度は4月1日から翌年3月31日の間とし、途中入会の場合も年会費の額は変わらないものとする。また退会の場合も既に納付した会費は返却しないものとする。
(事務局)
第11条
研究会に事務局を設置する。
(規約の変更)
第12条
本規約の変更は、幹事会の承認を経て会長が行う。
(細則)
第13条
本規約を施行するための細則は必要に応じて幹事会の承認を経て会長が定める。